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訪問販売でせかされて契約した。解約したい。
【太陽光発電システムの業者が来て、せかされて契約したが解約をしたい】
訪問販売業者がやってきて、太陽光発電システムを勧められました。今月中に申込みをすれば、自治体の補助金がもらえると急がされて契約をしてしまった。
お金の都合がつかないので、契約をしてから4日後に解約を伝えた。しかし、頭金で支払った80万円がいまだ返金されません。
また「お客様負担金0円で設置できる」と言っていましたが、本当にそんなことが可能なのでしょうか。
【回答】
訪問販売なのでクーリングオフできます。契約解除の通知を相手業者に出しましょう。
今回のように訪問販売、電話で約束を取りつけてから自宅にやってくる電話勧誘販売は、特定商取引法の規制を受けます。
消費者は突然の訪問と営業で、騙し打ちのような状態にあう確率が非常に高いため、法律で守る必要があるからです。
事業者は消費者に対し、法律で決められた内容(費用・期日など)を記載した契約書面を渡す義務があります。
そして消費者は、その書面を受け取ってから8日以内であれば無条件で契約を解除して白紙に戻せます。
これをクーリングオフといいます。クーリングオフをすれば、消費者は何の費用も負担せずに契約をやめることが可能です。
業者へのクーリングオフの連絡は口頭でなく、必ず書面でします。
インターネットにて「クーリングオフ」で検索すれば、書面の書き方が詳しく説明されているページがみつかります。
クーリングオフ通知は必ず書面で行います。ハガキに記入し、控えに両面のコピーをとったうえに「特定記録郵便」または「簡易書留」といった記録が残る方法で送ります。これは業者に「ハガキが届いていない」と嘘をつかれないための防止策です。
契約と同時にクレジット契約をしている場合は、クレジット会社と販売会社へ同時に通知することを忘れずに。
それでも頭金が戻ってこない時は、消費者センターに相談しましょう。訪問販売の場合、できるだけ現金支払いはしないようにしましょう。現金は相手に持ち逃げ・トンズラされたら戻ってきません。
>>自治体の補助金について
すべての自治体が補助金を出しているわけではありません。また先着順ですでに補助金の申込が終了している場合もあります。
業者のいうことをすべて信じるのは危険です。業者任せにせず、自治体に問い合わせたり、自分でも「○○市 太陽光 補助金」で調べてみましょう。
>>本当にお客様負担金0円で太陽光発電システムが設置できるのか
できません。訪問販売業者は、ボランティアではありません。
おそらく、消費者が負担する初期費用はゼロ円かもしれませんが、毎月のローンはしっかり請求されるでしょう。
このカラクリは、太陽光発電システムによって節約できた電気代、余剰電力の売電による利益で、ローンがチャラ(収入で支出が相殺される)になるというものです。
太陽光発電システムの発電量は、天気や気温、日射量などによって大きく影響されます。なので、絶対に「月○○円、発電する!」と断言できません。
また、訪問販売のトラブルで多いのは「ボッタクリ」な販売価格です。150万円で設置できるものを300万円で購入したら、売電をしても10年では元がとれません。
さらにローンで購入すれば金利がつきます。初期費用の回収期間はさらに伸びるのです。
太陽光発電システムは、高く買えば買うほど元がとれません。そして、的確に設置しなければ雨漏りなどのトラブルも発生します。寿命は30年と言われていますが、そのあいだに故障や不具合も起きるでしょう。
そんなとき、どこからやってきたかわからない訪問販売の業者が助けてくれるとは思えません。
本当に太陽光発電システムを設置したいのであれば、まず自分の家が取り付けられるかを調べ、複数の業者に見積りを出してもらい、適正な価格を知ったうえで、信頼できる業者を選んでください。