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契約時の法律関係(特定商取引法 その2)
・書面の交付義務(特定商取引法4条、5条)
訪問販売を行う事業者は、法定記載事項のある契約書により契約を締結する必要があるほか、契約の申込みを受けた日と契約の成立日が異なる場合には法定記載事項のある書面の交付が必要です。
書面の交付義務違反は行政処分の対象になるうえ、内容に不備があればクーリングオフ期間がいつまでたっても終わらないことがあります。
そもそも訪問販売は消費者にとって不意打ち的な側面があり、消費者が契約の内容をよく理解しないまま取引してしまう恐れがあります。そこで契約の締結にさいして、正確な契約内容を伝える書面を事業者は告知しなければなりません
書面には
・商品名
・数量
・価格
・クーリングオフ
などを記載しなければいけません。
【書面交付義務違反に関する行政処分の具体例】
・工事代金の支払い方法および時期、商品の引き渡し時期、クーリングオフなどの記載に不備がある契約書面を交付していた
・太陽光発電システムは、太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナ、その他の付属機械、工事にかかる費用など、複数の要素で成り立っている。しかし、香川県の業者は「太陽光システム6.02kW ×1」と記載した書面しか交付していなかった
【クーリングオフ期間の不進行】
クーリングオフの権利は、事業者から消費者に書面が交付されてから「8日間」と認められています。
しかし、書面の不交付、書面内容などに欠点(瑕疵)があると、書面が交付されていないものとして、消費者はいつまでもクーリングオフが行使できます。
【不実告知の禁止】
特定商取引法6条では、事業者の禁止事項を定めています。
嘘をつくことを禁止する
知っていても黙っていることを禁止する
>>不実告知等の禁止に関する行政処分の例
北海道の事業者が平成21年に行政処分を受けた営業マンのトークです。
「光熱費はこれから一切かからない」
「いま払っている光熱費をローンの支払いにあてれば良い。新たな負担はない」
「月々の負担なく、太陽光発電をモデルとして取り付けられます」
「売電によって、実質的な負担はない」
「持ち出しゼロで、太陽光発電を導入できる」
「モデル施工なので、格安で設置することができる(本当は安くない)」
この北海道の事業者は、過大な単価を用い大幅な値引きをしているようにみせかけてもいました。
根拠のない発電シミュレーションの数値を見せて契約させた(平成24年 香川県)
「すべて無料!」「大手家電販売店に来てくれたら、わたし店頭にいます」(平成23年 和歌山県)
契約の解除を妨げるために「○日に工事します」と、商品の発注をしていないのに告げた(平成24年 静岡県)
【クーリングオフ(特定商取引法9条)】
特定商取引法に定められた訪問販売の規制の適用を受ける場合、消費者はクーリングオフという無条件の解約権をもつことになります。
クーリングオフは、契約書面が交付されてから8日間です。
この期間を過ぎるとクーリングオフはできなくなるので注意が必要です。
クーリングオフは、事業者側になんの落ち度がなくても使える権利。悪質業者によっては、意識してクーリングオフの適用除外を受けたり、クーリングオフ期間が過ぎてから工事をはじめることがあります。
なおクーリングオフは書面ですることが適用条件ですが、裁判では口頭によるクーリングオフも認められることがあります。絶対ではないため、書面を内容証明で郵送するのが安心です。
・特定商取引に関する法律2条1項が定義する訪問販売・電話勧誘販売であること
・申込み・契約の対象が政令による指定商品、権利・役務(サービス)であること
・申込見書面・契約書面を受け取ってから8日以内である
・適用除外に該当しないこと
【クーリングオフの効果】
消費者はクーリングオフすることで、契約が解除できます。
この効果は最初から契約がなかったことになるため、すでに太陽光発電システムが取り付けられていた場合、システムの撤去および支払った代金があれば返金してもらえます。
また書面が交付されない、書面に不備があった場合、クーリングオフ期間は進みません。
なかには4年5ヶ月が経過したあとにクーリングオフを認めた判例もあります。
ただし、この期間は無制限ではなく、契約時から5年の経過によって使えなくなるとする解釈もあるので注意が必要です。