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契約時の法律関係(消費者契約法)
【消費者契約法】
民法を法律の基本法とすると、消費者契約法は特別法。消費者を守るため特別に作られた法律です。
消費者契約法は、消費者と事業者との間の情報の質および量、ならびに交渉力の格差に照らし、一定の場合に消費者に契約の取り消しを認め、また消費者に不利な特約を無効にする法律です。
簡単に説明すれば、太陽光発電システムに関して素人なお客さんと、プロの業者とではいろいろな格差があります。
消費者契約法で、業者に「嘘」をつかれたら消費者は契約を取り消すことができたり、「何があっても業者は責任をとらない」といった消費者に一方的に不利な契約内容を無効にできます。
太陽光発電システムの設置や施工に関する契約においても、消費者契約法が適用されます。
消費者契約法に基づく取消の効果は、遡及的無効です。契約は最初からさかのぼって(遡及して)なかったことになります。太陽光発電システムの設置工事請負契約が取り消されると、契約は無効になり、取り付けたシステムの撤去と返金にも応じなければなりません。
ただし、口約束では証拠が残りません。必ず書面で証拠を残すようにしてください。
>重要事項について、事実と異なることを告げる
「オール電化とセットで契約すれば、オール電化の代金は無料にします!」
神戸地裁姫路支部・平成18年12月の判例によれば、モニター契約でオール電化とセットすれば、オール電化工事はオマケにすると契約したが、じっさいは太陽光発電システム単体の工事としては極めて高額なものだった。
大幅なオマケをするという虚偽(嘘)の説明を行った事実(不実告知)、太陽光発電システム単体の値段としては極めて高額なことを説明しなかった事実の不告知(不利益事実の不告知)を理由として、契約の取り消しを認めました。
嘘をついた、本当のことを伝えなかったため、裁判所はすでに取り付けた太陽光発電システムの撤去も認めています。
>将来における変動が不確実な事実につき、断定的判断を提供する
「年に○○万円、売電できます!」
「電気代が無料になります!」
太陽光発電システムは、天候や気温、気候に発電量が左右されます。発電量に、絶対!確実!はありません。
>重要事項について消費者の利益になる旨を伝え、かつ、不利益になる事実を故意に告げない
「メンテナンスフリーです!」
「故障しません!」
太陽光発電システムの売電単価は、蓄電池などとあわせて設置すると低下します。この事実を業者は知りながら告げなかった・・などが考えられます。
>消費者の住居などで勧誘をしている場合において、消費者から帰るように言われたにもかかわらず、帰らない
「契約してくれるまで帰れません!」
>勧誘している場所から消費者が帰るといったにもかかわらず、帰さない
「契約すれば帰れますよ」
>消費者に一方的に不利な特約を定めたケース
消費者に一方的に不利な契約条項を定めた場合、そうした契約条項は無効です。
・事業者の債務不履行により、消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
「工事が遅れて自治体の補助金が終了してしまったけれど、業者は責任を一切とらない」など。
・事業者の故意または重大な過失による債務不履行によって消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項
「メーカー保証が受けられなくなる設置をしたため、保証が受けられなくなった。発電量も契約時より少ないが、責任をとらない」など。
・目的物に隠れた瑕疵(欠陥)があるときに、事業者の瑕疵担保責任の全部を免除する条項
「何があっても業者は責任をとらない」など。