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契約時の法律関係(特定商取引に関する法律)
【特定商取引に関する法律(特定商取引法)】
「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」は、旧称「訪問販売等に関する法律(訪問販売法)」でした。
特定商取引法は、訪問販売など事業者による不意打ち的な勧誘行為から消費者を守る法律です。とくに消費者トラブルが発生しやすい取引を対象に、事業者が守るべきルールとクーリングオフなど消費者を守るルールを定めています。
事業者による違法・悪質な勧誘行為などを防止するとともに、消費者の利益を守るための法律です。
【訪問販売のルール】
特定商取引法では、訪問販売をおこなう場合に事業者に守るルールが決まっています。
>>訪問販売をしようとするときは、事業者はその勧誘に先立ち、会社名、これから勧誘しようとしていること、商品の種類を明らかにしなければなりません。
「モニターを探しています」
「今だけ○○は無料です」
「モデル施工させてください」
「データが欲しいので取り付けさせてください」
本当は太陽光発電システムを売りたいのに、販売目的を隠してモニターを探しているフリをしたり、ふだんから無料で提供しているものを「今だけ無料!」という営業トークは、特定商取引法違反になります。
住宅用太陽光発電システムは、設置者の自宅で契約を締結する訪問販売によって設置契約の多くが締結されています。特定商取引法は、契約時に書面交付義務があります。
>>相手方に勧誘を受ける意思があるかどうか確認するよう努めなければならず、相手方が契約を締結する意思がないことを示した場合には、勧誘をしてはいけません。
そもそも事業者は「売りたい」から消費者宅を訪問しています。相手がまったく買わないことがわからないかぎり、訪問販売員はあきらめません。
断るときはハッキリと断ることが大切です。それでも引き下がらない時は、消費者センターに相談しましょう。
【特定商取引法の適用除外にご注意】
特定商取引法は、訪問販売について広い定義をおきながら、広い適用除外の定めも設けています。
たとえば通信販売。業者の勧誘がなく、消費者が自らの意思で申し込んでいるため、クーリングオフはありません。
クーリングオフは、訪問販売などの主として不意打ち性のある販売方法から消費者を守るために法定された制度であり、消費者を保護する必要のない通信販売にはクーリングオフ制度がありません。
>>クーリングオフ制度とは
消費者が再考のために、一定期間無条件で契約を白紙にできる制度。
太陽光発電システムの場合、クーリングオフすると設置されたシステムは取り外しされ、屋根は元通り、お金を支払っていたら返金されます。
>>こんな場合はクーリングオフできない
・特定商取引法26条5項1号 顧客より住居において契約することを求めた場合
たとえば、消費者側から業者に連絡し「太陽光発電を設置したいから自宅に説明に来て」とお願いし、自宅で契約を結んだとします。この場合、業者をみずから契約の意思をもって呼んだわけですから、クーリングオフはできません。自宅でなくとも、消費者から「喫茶店で契約したい」と業者に告げた場合も同様です。
ただし、消費者が業者に資料請求をし、業者から「説明したい」と連絡があり承諾、訪問の場合、消費者から契約することを求めたとは言えません。
・特定商取引法26条1項1号 顧客にとっても営業目的で締結される契約の場合
太陽光発電システムには、住宅用と産業用の2種類があります。
住宅用の場合、余った電気を売電しても消費者と考えられますが、すべての作った電気を電力会社に売る産業用は「事業」「営業目的」として受け取られる可能性があります。
ただし、消費者の営んでいる事業と太陽光の売電が関係ない場合、クーリングオフできる可能性は残されています。
投資として太陽光発電システムを購入される方は、クーリングオフできない可能性があることを忘れずにいてください。
【氏名等の表示義務など】
特定商取引法3条 氏名等の表示義務等
訪問販売を行う事業者は、勧誘に先立ち、名称、訪問販売目的であること、取り扱う商品などを消費者に告知する必要があります。
「モニターになりませんか」
「アンケートお願いします」
「無料で発電シミュレーションしています」
「無料で点検します」
といった虚偽(嘘)を消費者に伝え、訪問販売を行う悪質業者がいました。
そこで特定商取引法では、事業者は勧誘に先だって
・事業者名
・訪問販売目的
・訪問販売を行う商品
を明らかにしなければいけないことになっています。
自社名を名乗らず、または名乗ってもモニター募集のような販売をした北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、和歌山県の業者が行政処分を受けています。
【再勧誘の禁止】
消費者が契約を締結しない旨の意思を表示した場合、さらなる契約の勧誘を禁止しています。
クーリングオフをした消費者に対し、その一カ月後に再度勧誘をしたり、勧誘を断った消費者に対し勧誘を継続するなどした静岡県の業者が平成24年に行政処分を受けています。
【電話勧誘販売】
事業者が消費者宅に電話をして勧誘。その後、自宅に訪問して契約する電話勧誘販売にも特定商取引法が適用されます。
事業者による電話を使った不意打ち的な販売方法と言えるからです。
・電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先だって、会社名、これから勧誘をしようとしていること、商品の種類を明らかにしなければならない
・相手方が契約を締結する意思がないことを示した場合には、勧誘をしてはならない
・契約の申込を受けたとき、契約を締結したときには、定められた事項を記載した書面を交付しなければならない
・契約の締結後一定期間内は、購入者は、無条件で契約の解除を行うことができるクーリングオフ期間がある
【適用除外との関係】
たとえ消費者が事業者に「契約したいから、自宅に説明に来て」と請求しても、業者による
・氏名等表示義務
・再勧誘の禁止
の義務は除外されません。
事業者の説明を聞いているうちに必要なくなった、事業者の態度が気に食わない、事業者がどうも信用できないと感じたため、契約を断っても再勧誘される心配はありません。